
01
居宅介護
介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、お手伝いいたします。
身体介護

家事援助

通院介助

02
重度訪問介護
重度の肢体障がいがあり、長時間の介助を必要とする方に対して、総合的に介護サービ
スを提供します。
重度訪問介護でお手伝いできること
調理・買い物・掃除・洗濯等家事のお手伝い・食事介助・入浴介助 (部分入浴・全身入浴)・着脱介助・外出介助・通院介助
上記は一例です、上記以外の内容でもお気軽にご相談ください。

03
移動支援

移動支援とは、屋外での移動が困難な障がい者について、余暇活動等の社会参加及び
社会生活を営む上で必要な外出をする場合に支援を行い、 自立生活及び社会参加を促す
事を目的とした自治体の事業(地域生活支援事業)です。
※各自治体によりサービス内容に若干の違いがあります。詳しくはご相談下さい。
社会生活上必要不可欠な外出に係る移動支援サービス
金融機関への外出、公的行事への参加、冠婚葬祭等
社会参加のための外出に係る移動支援(余暇活動を含む)
生活必需品の買い物(本人同伴)、単独移動が困難な通所・通学の送迎、外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞及び観劇、水泳、サッカーなどのスポーツ参加等
04
行動援護
行動援護計画の作成をいたします。
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
行動援護に関する内容は右記の通りです。
行動援護に関する内容
- 障害者等が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護
- 外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護
- その他行動する際に必要な援助
05
同行援護
同行援護計画の作成をいたします。
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
同行援護に関する内容は右記の通りです。
同行援護に関する内容
- 障害者等が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護
- 外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護
- その他行動する際に必要な援助
- その他行動する際に必要な援助
06
自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
要介護認定者の自宅や介護報酬の支払い対象となる医療施設等への送迎輸送を行います。
自家用自動車有償運送事業
介護サービス計画(又は市町村の介護給付費等の支給決定)の内容に
基づいて、有資格の訪問介護員が訪問介護サービス等と連続して、
又は一体として要介護者等の輸送を行います。
<賃 金> 500円/30分
<輸送範囲> 京都府 滋賀県大津市
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